2017年4月から施行された資金決済法で初めて、仮想通貨が日本の法律で規定された訳ですが、あれから2年、いろんなことがありました・・・。
未曽有のバブル、未曽有の流失事件、未曽有のバブル崩壊、未曽有の資産減少・・・。
当社の資産は1/10となり、夢のマイホームはパー(買う予定なかったけど)。税金を払うとほとんどお金が残らず残ったのは・・・
と、今日はその話じゃなかったんでした。2017年からの2年間で仮想通貨を取り巻く状況が大きく変化したことに対応すべく、金融庁が資金決済法の改正案をまとめました。
まず、これまで「仮想通貨」と呼称されてきたビットコインなどのネット上で取引される通貨やトークンのことを、これからは「暗号資産」という名称に改めることになりました。
そして、①暗号資産管理・交換業者への対応、②取引の適正化へ向けた対応、③暗号資産を用いた新たな取引への対応という大きく分けて3つの項目が、新たな法改正案に盛り込まれることとなりました。以下、ザックリ解説します。
①暗号資産管理・交換業者への対応
2017年に仮想通貨交換業者の登録が始まって以来、全国で17の業者が金融庁の審査を受け、登録された交換業者となっています。
こうした業者について、金融庁では、昨年のコインチェックXEM流出事件の原因となった、ホットウォレット(ネットワークに接続されているウォレット)での資産管理を原則禁止し、コールドウォレットでの管理を義務付けることとしています。
要するに、ネットワークに繋がったウォレットに資産入れんなよ!という事ですね。
また、交換業者への口座開設の勧誘についても規制のメスが入ります。過剰な広告や虚偽の表示、そして投機を煽るような文言による勧誘が、今後は禁止となります。
加えて海外で増えているカストディ(単に暗号資産の管理のみを行う)業者についても、今後は顧客の本人確認と、資産の分別管理を徹底させることとしています。
②暗号資産取引の適正化について
ちょっとここの内容については個人的に納得いきませんが、いわゆる「匿名通貨」についても「問題のある暗号資産」として取り上げられており、交換業者が取り扱う暗号資産の変更を事前届出とし、問題がないかチェックする仕組みを整備するとしています。
また、暗号資産を用いた不公正取引(買い煽り、風説の流布)についても、今後は規制対象となります。1年ほど前、某取引所にFactomが上場されるという噂を流し、1万円まで釣り上げたところで売り抜けた?人がいましたっけね。こういうのは今後ダメになるという事ですね。
そして交換業者の倒産時には、顧客資産を優先して返還することも今回の改正案で初めて明示されました。逆に言えば、今はまだ業者側の良心に期待するしかないわけですね。
③暗号資産を用いた新たな取引への対応
ここでは、暗号資産FXとICOについて、いずれも金融商品取引法の規制対象となることが明示されました。
FXについては、今後倍率を規制して4倍程度のレバレッジしかかけられなくするという方向性も打ち出されていますので、ますます規制が厳しくなるというわけです。
また、ICOについていえば、もう昨年の段階で実質国内でのICOはできない状態になっているわけで、さらにそれにくぎを刺すというか、追い打ちをかけるような感じになりそうです。今後は通常の株や社債の発行時と同様に、投資家への適切な情報開示が必要になります。
おわりに
今回打ち出された改正案は、今後国会で審議されていくものと思いますが、多分国会議員で暗号資産のことちゃんと理解している人は一握りもいないでしょうし、誰かの既得権を侵害するような内容でもないので、シャンシャンとすすむんじゃないでしょうか(笑)。
とっとと可決、成立して、適正な規制を行ってもらい、最終的には株や為替FXと同様の一律20%課税(できれば源泉徴収)を勝ち取りたいものです(笑)。
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